事前登録型の本人通知制度について

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本人通知制度を実施しています

美波町では、事前登録型の本人通知制度を平成30年4月1日から実施しています。
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対してその交付した事実を通知するものです。
本人通知をすることにより、住民票等の不正請求の早期発見や、委任状の偽造などによる不正請求の抑止につながることが期待されます。
第三者や代理人に住民票の写しや戸籍謄抄本を交付しないというものではありません。

本人通知制度事前登録制度の流れ

1.事前登録

通知を希望する方が事前に住民生活課又は由岐支所で登録をします。

2.代理人又は第三者からの請求

住民票等の請求があれば、審査のうえ交付します。

3.交付事実の通知

事前に登録のあった方に交付した事実を通知します。

登録できる方

・本町の住民基本台帳に記載されている方 (除かれた方も含む)
・本町の戸籍に記載されている方 (戸籍から除かれた方も含む)

なお、死亡もしくは失踪宣告を受けた方は対象としません。

通知内容

事前登録をした方の住民票等を本人の代理人又は第三者に交付した場合に、その事実のみ通知します。
交付通知書には次の項目が記載されます。

○交付年月日
○交付した証明書の種別及び通数
○交付請求書の種別(本人等の代理人・本人等の代理人以外の第三者)

通知の対象となる証明書

住民票の写し(消除されたものを含む)
住民票記載事項証明書(消除されたものを含む)
戸籍の附票の写し(消除されたものを含む)
戸籍謄本または抄本(除かれた戸籍を含む)
戸籍記載事項証明書(除かれた戸籍を含む)

事前登録の申請方法

本人が住民生活課の窓口に「美波町本人通知制度事前登録申請書」を提出してください。受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
未成年の方、成年被後見人の方、やむを得ない理由で本人が申請できない方は代理人が申請することができます。

申請に必要なもの

○美波町本人通知制度事前登録申請書
○本人確認書類(運転免許証、旅券、個人番号カード等)
○法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人)の場合は戸籍謄本、登記事項証明書など資格を証明する書類
○任意代理人の場合は委任状

登録内容の変更・廃止

登録した内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは「美波町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書」を提出してください。変更の届出がされていない場合対象とならない場合がありますのでご注意ください。

以下に該当する場合は廃止します。
○交付通知書が宛所なしで返戻されたとき
○国外に転出したとき
○事前登録者が死亡したとき、失踪宣告をうけたとき
○居所不明等で住民票を職権消除されたとき

登録期間

登録期間は、申請の翌日から3年経過後の月末までです。
更新される場合は、登録期間終了日の1ヵ月前から満了日の前日までに登録更新手続きをしてください。

事前登録型本人通知制度オンライン申込

本人通知制度事前登録申請(新規)をオンラインでも申し込みできます。

下記の3点をお手元にご用意ください。
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号(本人確認(電子署名)の為)
・スマートフォン又はパソコンとカードリーダー

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