緊急輸送道路における道路占用の制限(道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限)

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地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の町道路線について、新設の電柱等による道路の占用を原則として禁止します。

1 占用を制限する区域

道路の種類及び路線名占用を制限する区域起終点
町道桜町奥潟2号線町道日和佐停車場線 ~ 徳島県南部総合県民局県土整備部美波庁舎奥河内字弁才天17-1 ~ 奥河内字弁才天75-10
町道日和佐停車場線県道日和佐小野線 ~ 町道桜町奥潟2号線奥河内字弁才天75-10 ~ 奥河内字寺前139
町道赤松公民館線県道阿南鷲敷日和佐線 ~ 町道赤松神社線赤松字阿地屋52 ~ 赤松字阿地屋375-1
町道赤松神社線町道赤松公民館線 ~ 赤松町民グラウンド赤松字阿地屋58-4 ~ 赤松字阿地屋41-1

2 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱
(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)

※ 占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。
※ 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱や支線柱及び電線は対象外。
※ 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。

3 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用の制限の開始の期日

令和6年6月1日

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