障がい者の方に対する軽自動車税(種別割)の減免
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書等の提出によって、『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができます。
障がい区分や等級によって減免の対象外となる場合がありますので、詳しくは税務課(TEL:0884-77-3615)までお問合せください。
軽自動車とは、排気量125cc以下の原動機付自転車、軽二輪車、排気量660cc未満の軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を指します。
障がい者一人につき、いずれか1台を申請できますが、すでに普通自動車税の減免を受けている方は軽自動車税の減免を受けることはできません。
普通自動車の減免については、南部総合県民局 地域創生防災部 県税担当(TEL:0884-24-4121)にお問合せください。
身体障害者手帳で減免に該当する障がいの等級
戦傷病者手帳で減免に該当する障がいの程度
減免申請手続きについて
申請に必要なもの
1) 軽自動車税種別割減免申請書(税務課、由岐支所にも有)
2) 自動車車検証
※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」もご提出ください。
3) 身体障害者(戦傷病者)手帳または、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか(原本)
4) 運転される方の自動車運転免許証(写し可:裏表両面写しが必要)
5) 個人番号カードまたは通知カード
6) 窓口に来られた方(申請者)の本人確認書類
注意事項
1) 毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税種別割の
納税義務者となっていること。
2) リース車は減免の対象となりません。
3) 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の場合は、障がい者本人の運転での減免はできません。
4) いずれの手帳も交付日が、課税される年度の納期限までのものが必要です。
翌年度以降について
本人運転:一度承認された軽自動車等は、翌年度より自動継続で減免を受けられます。
※ただし、承認された時の申請事項(車両番号・標識番号・納税義務者・運転者・障害の等級等)に
変更があった場合は、速やかに届け出てください。
家族運転:毎年度申請が必要です。
軽自動車等を買い替えられたとき
翌年度の減免は自動継続できません。翌年度の期限内に身体障がい者減免の手続きを完了してください。
【構造減免】車いすの昇降装置などのある軽自動車税(種別割)の減免
車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により構造された軽自動車や、一般の軽自動車などで、これらと同様の構造変更が加えられたもので、標識番号の分類番号が8で始まるなど、要件に該当していれば、減免申請書の提出によって『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができる場合があります。
ただし、シートを取り外すと車いすを固定できるようになる車など、シートを使用する場合と車いすを固定する両方の機能がある場合は、障がいのある方専用ではないので、減免の対象にはなりません。
また、障がい者が運転するために構造変更されたもの(運転補助装置)やリース車は減免対象外です。
※【構造減免】は車両の所有者名義及び台数に制限はありません。
※ 毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車等を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税の納税義務者となっていること。
※【構造減免】で一度承認された軽自動車等は、翌年度より自動継続で減免を受けられます。
ただし、承認された時の申請事項(車両番号・標識番号・納税義務者・運転者・障害の等級等)に変更があった場合は、減免は自動継続できません。新たに翌年度の期限内に必要書類を全て用意し、申請をしてください。
申請に必要なもの
1) 軽自動車税種別割減免申請書(税務課、由岐支所にも有)
2) 自動車車検証
※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」もご提出ください。
3) ナンバープレートを含めた全体の写真(前後左右)
4) 車両の構造(改造等)がわかる写真
【公益減免】社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車等の軽自動車税(種別割)の減免
社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用する軽自動車について、減免申請書の提出によって『軽自動車税(種別割)の減免』を受けることができる場合があります。
※毎年4月1日現在(この日以降に軽自動車等を新規登録した場合は登録時)に軽自動車税の納税義務者となっていること。
※リース車は減免の対象となりません。
※【公益減免】で一度承認された軽自動車等は、翌年度より自動継続で減免を受けられます。
ただし、承認された時の申請事項(車両番号・標識番号・納税義務者等)に変更があった場合は、減免は自動継続できません。新たに翌年度の期限内に必要書類を全て用意し、申請をしてください。
申請に必要なもの
1) 軽自動車税種別割減免申請書(税務課、由岐支所にも有)
2) 自動車車検証
※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」もご提出ください。
3) 社会福祉事業を行っていることを証明するもの(社会福祉事業に係る補助金の決定通知書等の写し、定款または寄付行為、予算書、事業計画書、事業報告書などの活動内容がわかるもの)
減免申請期限
令和7年4月1日(火)~ 令和7年5月23日(金)
※申請期限を過ぎた場合は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
申請場所
美波町役場 税務課 もしくは 由岐支所