伐採及び伐採後の造林届出書について

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森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8第1項の規定に基づき、「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です。

届出対象者

森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者

届出の期間

伐採を開始する日の90日から30日前までの間

添付書類

伐採する森林の図面(縮尺1/5,000)

伐採計画書・造林計画書

確認通知書・適合通知書交付申請書(適合通知書等の交付を希望する場合)

伐採届様式一式

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