平成24年4月から、森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。
届出対象者
個人・法人問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は,面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
- その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類