国土利用計画法第23条に基づく 土地取引の届出について

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国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
美波町内において一定面積以上の土地取引を行ったときは、国土利用計画法第23条第1項により、土地の権利取得者( 譲受人 )は、土地の利用目的の審査を受けるために、契約締結日から起算して2週間以内に美波町役場を通じて、県知事に届出をしていただく必要があります。

届出をしなかった場合

土地取引の契約締結日から起算して2週間以内に届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合には、国土利用計画法第47条第1項の規定により、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、ご注意ください。

1 届出が必要な土地面積(面積要件)

美波町では、1と2が該当します。注 市街化区域の指定はありません。
日和佐都市計画区域図で都市計画区域をご確認ください。

  1. 都市計画区域外 10,000平方メートル以上
  2. 市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 市街化区域 2,000平方メートル以上

2 面積要件の留意点(一団の土地取引)

次の場合は、それぞれの土地の取引面積は小さくても、一団の土地の取引として、契約ごとに届出が必要です。

  1. 複数の権利者(譲渡人)から、合計すると届出が必要な面積以上となる一体性を有する土地を、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合。
  2. 時期をずらした売買でも、一連の計画性のもと、同一の権利取得者(譲受人)が取得する場合。

3 届出が必要な取引(契約要件)

  1. 売買
  2. 地上権、貸借権の譲渡または設定
  3. 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
  4. 保留地処分(区画整理)
  5. 交換
  6. 共有物の持分権の譲渡
  7. 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
  8. 譲渡担保
  9. 予約完結権、買戻権等の譲渡
  10. 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
  11. 代物弁済

4 届出が免除される場合

次の場合は、法令により適用除外とされているため、届出は不要です。

  1. 取引の当事者の一方または双方が国、地方公共団体等の場合
  2. 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)
  3. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
  4. 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)

5 届出が不要な場合

次の場合は、届出は不要です。

  1. 抵当権、不動産質権等の移転または設定
  2. 地役権の設定
  3. 信託の引受及びその終了
  4. 相続
  5. 遺産の分割
  6. 遺贈(包括遺贈を含む)
  7. 土地収用
  8. 交換分合(土地改良)
  9. 換地処分(土地改良、区画整理)
  10. 権利変換(都市再開発)
  11. 贈与
  12. 財産分与
  13. 共有物の分割
  14. 共有物の持分権の放棄
  15. 工場財団の移転
  16. 予約完結権、買戻権等の行使

6 届出者

届出は、土地の権利取得者( 譲受人 )が行ってください。
権利取得者に代わって第三者が代理で届出を行う場合は、権利取得者からの委任状が必要です。

7 届出の期限

契約の締結日から起算して2週間(14日)以内に届出を行ってください。
(この場合、契約締結日を含めて日数を数えます。)
ただし、届出期限日が土曜日、日曜日、祝日等
(年末年始の休日 12月29日から1月3日までを含む)の場合は、その翌日の役場開庁日までに届出を行ってください。

8 届出に必要な書類

次の書類を提出してください。
土地売買等届出書の様式は、美波町役場 建設課窓口に設置しています。
また、県のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。

  1. 土地売買等届出書
  2. 添付書類
    1. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(領収証や登記簿謄本等)
    2. 土地の位置を明らかにした図面(縮尺5万分の1以上の地図)
    3. 土地およびその付近の状況を明らかにした周辺状況図(縮尺5千分の1以上の地図
    4. 土地の形状を明らかにした図面(公図や測量図等)
    5. その他の書類(代理人へ委任した場合の委任状等)

9 届出に必要な書類の部数

  1. 土地売買等届出書 次のどちらかの方法により提出してください。
    • 建設課窓口設置の様式を利用する場合 1部提出( 複写式3枚構成 )
    • ダウンロードした様式を利用する場合 3部提出
  2. 添付書類 2部提出

10 届出書の提出方法

直接または郵送にて提出してください。
提出先
郵便番号779-2395
徳島県海部郡美波町奥河内字本村18番地1
美波町役場 建設課

11 届出についての詳細は

徳島県 県土整備部 用地対策課のホームページをご覧ください。

平成29年1月現在の土地取引届出概要 美波町 です。

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