国民健康保険税の特別徴収について

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下記の1.2.をどちらも満たす納税義務者(世帯主)の方は、原則、国民健康保険税を特別徴収(年金からの天引き)で納めていただきます。

  1. 世帯主を含む世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満である世帯の世帯主であること(ご本人が国保に加入していない「擬制世帯主」の方は除きます)。
    注 世帯主の方が75歳未満の場合でも、障害認定により後期高齢者医療制度に加入されている方は対象となりません。
  2. 年額18万円以上の年金を受給していること(複数の年金を受給している方は、全部の年金の合算ではなく1つの年金で18万円以上であること)。
    注 ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は対象となりません。

注 納税義務者(世帯主)の方が75歳になられる年度については、年度途中で後期高齢者医療制度へ移るため、前年度まで特別徴収の対象者であった場合でも、普通徴収(現金納付あるいは口座振替)でお支払いいただくことになりますのでご注意ください。

特別徴収から口座振替に変更できます

「特別徴収(年金からの天引き)」の対象となる方は、「特別徴収」と「口座振替」の選択ができます。
注 「現金納付」を選択することはできません。

「口座振替」を選択される方は、役場税務課または由岐支所の窓口で申し出をお願いします。
申し出は随時受付をしていますが、申し出の時期によって変更できる年金月が違います。
変更には時間を要しますので、お早めに申し出をお願いします。

ご注意いだきたいこと

  1. これまで口座振替をご利用でなかった方や口座を変更したい方は、事前に金融機関に「口座振替依頼書」を提出してください。
    なお、金融機関に「口座振替依頼書」を提出するだけでは、今回の変更手続きとはなりませんのでご注意ください。
    注 「口座振替依頼書」は、各金融機関・保健福祉課・由岐支所住民室にあります。金融機関に提出する際は通帳の届出印が必要です。
  2. 特別徴収の場合は、年金受給者ご本人がその国民健康保険税を支払ったものとして社会保険料控除が適用されます。
    口座からのお支払いに変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。
  3. これまでの滞納理由等により、今後も確実な納付が見込めないと判断される場合は、口座振替への変更をお受けできないことがあります。
    また、変更後に滞納が発生した場合は特別徴収に戻させていただきます。

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