非自発的失業者の方に対する国民健康保険の軽減制度について

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平成22年4月から、解雇や倒産など会社の都合で離職を余儀なくされた方(雇用保険の特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合により離職された方(特定理由離職者)について、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの間、国民健康保険税の計算や高額療養費等の所得区分判定において、対象となる失業者の方の前年中の給与所得を30/100として算定します。
この軽減を受けるためには、「国民健康保険特例対象被保険者等に係る申告書」を提出していただく必要がありますので、国民健康保険被保険者証と印鑑をご持参の上、役場税務課または由岐支所で手続きをお願いします。
その際には、必ず「雇用保険受給資格者証」を提示してください。

対象者

以下の要件をすべて満たす方が、この軽減制度の対象者となります(すでに国民健康保険に加入されている方も含みます)。

  1. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する方
    • 特定受給資格者 (理由コード)11 12 21 22 31 32
    • 特定理由離職者 (理由コード)23 33 34
      注 「特例受給資格者証」や「高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象外です。
      注 失業等給付が終了している場合でも対象となります。
  2. 平成21年3月31日以降に勤務先を離職された方
  3. 離職日の時点で65歳未満の方

軽減の期間

軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。なお、申告書の提出が遅れても、軽減の対象期間であれば遡って軽減が適用されます。
また、軽減期間中に対象となる失業者の方が就職をしても、勤務先の健康保険等に加入して国民健康保険の被保険者資格を喪失するまでは軽減の対象となります。(健康保険等に加入後、再度離職して国民健康保険に加入した場合、当初の残りの期間で再び軽減対象となることがあります)

注 制度の実施が平成22年4月からのため、平成21年3月31日から平成22年3月30日までに離職した方の軽減期間は平成22年度末までの1年間です(平成21年度については軽減の対象となりません)。

軽減対象となる所得

対象となる失業者の方の前年中の給与所得を30/100として算定します。

注 前年中の所得を30/100として算定するのは、対象となる失業者の方の給与所得のみであり、その方の給与所得以外の所得(事業所得や年金所得など)や、世帯内のその他の被保険者の方の所得については通常どおり100/100で算定します。

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