償却資産(固定資産税)の申告について

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固定資産税償却資産の申告について

1 償却資産とは

  償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます(地方税法第341条第4号<固定資産税に関する用語の意義>)。
 償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日(※)までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。※1月末日が、土曜日、日曜日にあたるときは、これらの日の翌日を申告期限とします。

(1)償却資産の種類と主な例

 償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと次のとおりです。

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(2)業種別の主な償却資産

償却資産を「業種」別に例示すると次のとおりです。( )内の数字は、各資産の耐用年数です。

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(3)償却資産と家屋の区分

 家屋(建物)には、電気設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等の建築設備(家屋と一体となって家屋の効用を高める設備)が取り付けられていますが、固定資産税においては、それらを家屋と償却資産に区分して評価しています。

 ●家屋と設備等の所有者が同じ場合

 独立した機器としての性格が強いもの、特定の生産又は業務の用に供されるもの等については、償却資産として取り扱います。

 ●家屋と設備等の所有者が異なる場合

 賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。当該設備は、賃借人(テナント)等の方が償却資産として申告してください。

償却資産の申告について

(1)申告していただく方

 令和8年1月1日現在、償却資産を所有されている方です。
 なお、次の方も申告が必要です。
  ア 償却資産を他に賃貸している方
  イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
    ※「所有権移転外リース」とは、リース期間終了後に所有権が借手側に移らないものをいいます。
  ウ 所有権移転リースの場合は、原則として償却資産を使用している借主の方
    ※「所有権移転リース」とは、リース期間終了後に所有権が借手側に移るものを言います。
  エ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方。
  オ 償却資産の所有者がわからない場合は、使用している方。
  カ 償却資産を共有されている方(各々の持ち分に応じて個々に申告されるのではなく、共有者全員の連名で申告して下さい。)。
  キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方。
  
◎廃業や移転等により全ての償却資産が減少された方
 『18 備考欄』にその旨を記入して申告してください。
◎申告書が届いた方で償却資産を所有されていない方
 『18.備考欄の「所有資産無し」』を〇で囲み、必要欄を記入して申告してください。

(2)申告書の提出先

美波町役場 税務課

  ※郵送で提出の場合:〒779-2395 美波町奥河内字本村18-1

(3)申告書等の提出期限

令和8年2月2日(月)

  ※郵送で提出の場合当日消印有効です。
  ※受付開始日は令和8年1月5日(月)からです。

(4)申告の対象となる資産

 令和8年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。
 なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますので、ご注意下さい。
  ア 償却済資産(耐用年数が経過した資産)
  イ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  ウ 遊休又は未稼働の状態だが、いつでも稼働可能な状態にある資産
  エ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)
  オ 福利厚生の用に供するもの(社員寮など)
  カ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却(本来の耐用年数により)しているもの
  キ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
    (例)・中小企業等の少額資産の損金算入の特例適用資産
      ・グリーン投資減税適用資産(租税特例措置法第10条の2、第42条の5、第68条の10)
      ・国家戦略特区税制適用資産(租税特別措置法第42条の10、第68条の14)

(5)申告の対象とならない資産

 次に掲げる資産は、償却資産の対象とならないので申告の必要はありません
 
  ア 自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(例:小型フォークリフト等)
  イ 無形固定資産(例:アプリケーションソフトウェア、特許権、実用新案権等)や生物(ただし、備品として有する熱帯魚等を含む観賞用・興行用のものは申告対象)、立木、果樹
  ウ 繰延資産(例:創立費、開発費等)
  エ 用途廃止資産(解体されていないだけで今後も使用されないもの等)
  オ 所得価額が10万円未満で一時に損金算入したもの、取得価額が20万円未満で3年で一括償却したもの
  カ 所得価額20万円未満で法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産

申告の方法について

(1)提出する書類について

【一般方式】
 初年度に全資産を申告し、次年度以降は増加又は減少した資産だけを申告していただく方式のことをいいます。
【電算処理方式】
 毎年、全資産について評価額を算出し申告していただく方式のことをいいます。

償却資産申告書 (XLSX 79.7KB)

償却資産申告書 (PDF 334KB)

償却資産種類別明細書(増加・全資産用) (PDF 44.1KB)

償却資産種類別明細書(減少資産用)pdf (PDF 33.2KB)

申告書の書き方等については、申告書の手引きをご覧ください

令和8年度償却資産の申告手引き (PDF 12.5MB)

 

●自社作成の申告書で申告される場合は、用紙のサイズをA4サイズとしてください。

 

(2)書類による提出方法

 『償却資産申告書』、『種類別明細書』等の書類を美波町役場税務課に提出していただく方法です。
 美波町役場税務課窓口又は郵送にて提出してください。

 ●申告書の控えの返送が必要な場合は、申告書の控え及び返信用封筒(切手貼付・宛名記入)を同封して下さい。
 ●前年(令和7年)中に資産の増加及び減少がない場合や償却資産を所有されていない方でも、申告書の提出が必要です。

(3)電子申告(インターネット)による提出方法

 eLTAX(地方税ポータルシステム)により、申告データを送信していただく方法です。電子申告を行う場合は、電子証明書等を取得されたうえで、eLTAXのホームページから利用の届け出を行う必要があります。
●eLTAXホームページ https://www.eltax.lta.go.jp/
ヘルプデスク電話:0570-081459(9:00~17:00受付、土・日・祝日及び年末年始除く)

(4)個人番号・法人番号について

1.申告書への記載について

 償却資産申告書の『3.個人番号又は法人番号』欄に、個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を記載してご提出してください。

2.本人確認資料について

 個人番号を記入した申告書をご提出していただく場合、本人確認を実施します。ご提出の際には、以下の本人確認資料をご用意ください。郵送又は電子申告にてご提出される場合は、資料の写し(コピー又はPDFデータ)を申告書に添付していただくようお願いいたします。
 なお、法人番号を記入した申告書をご提出していただく場合、本人確認資料の添付は不要です。

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※1 当該通知カードに記載された氏名・住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限ります。

※2 健康保険証・年金手帳等写真のない身分証明書の場合は2点必要です。

※3 委任状には、「代理人の住所・氏名・生年月日・連絡先」「本人(委任者)の住所・氏名・押印・連絡先・委任事項・日付」を記入して下さい。(様式は問いません。)

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