美波町過疎地域持続的発展計画を策定しました

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美波町では過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定に基づき、美波町の過疎地域の持続的発展を図る施策を定めるため、「美波町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
本計画の策定により、過疎対策事業債をはじめとする財政上の特別措置を活用することができ、計画内では過疎地域の持続的発展のための基本的方針などを定めています。

対象地域

美波町内全域

計画期間

令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間

パブリックコメントの結果

計画策定にあたり、令和3年8月6日(金)から令和3年8月27日(金)まで実施したパブリックコメントの募集結果については下記のとおりです。

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