骨髄等移植ドナー支援制度について

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美波町では、骨髄等の移植の推進を図ることを目的とし、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した方(ドナー)及びドナーが勤務する事業所に対して、令和3年4月1日より、通院・入院費用等の助成をしています。

助成の対象者

助成の対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。

(ドナー)
1.骨髄等を提供した日において、美波町の住民基本台帳に登録されていること。
2.美波町税を滞納していないこと。
3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。
4.骨髄等を提供するための特別休暇制度を導入している事業所に勤務する者でないこと。

(事業所)
1.助成金の対象となるドナーが勤務する国内の事業所であること。
2.国、地方公共団体、独立行政法人及び国立大学法人の事業所ではないこと。
3.他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていないこと。

助成の対象期間

令和3年4月1日以降に行った骨髄等の提供が対象となります。

助成金額

骨髄等の提供1回につき、次の金額が助成されます。

(ドナー)
骨髄等の提供のための通院及び入院等に要した日数×2万円(上限14万円)

(事業所)
5万円

申請方法・必要書類

次に掲げる書類を骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、美波町健康増進課まで提出してください。

(1)ドナー
・美波町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
・美波町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(ドナー用)(様式第2号)
・骨髄バンクが発行する証明書(骨髄バンク事業において骨髄等を提供したこと及び通院等の日数を証明するもの)

(2)事業所
・美波町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業所用)(様式第3号)
・美波町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付請求書(事業所用)(様式第4号)
・骨髄等を提供した日において、ドナーが事業所に勤務する者であったことを証明する書類
・骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが骨髄バンク事業において骨髄等を提供したことを証明するもの、ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)

【申請書・請求書様式】

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