独自利用事務の公表について

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美波町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務の名称と届出書
執行機関届出番号独自利用事務の名称届出書根拠規範
町長1子どもはぐくみ医療費助成事業に関する事務委員会規則第4条第1項に基づく届出書1(PDF1参照)美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例1-1(PDF1-1参照)
町長2重度心身障害者等医療費助成事業に関する事務委員会規則第4条第1項に基づく届出書2(PDF2参照)美波町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例2-1(PDF2-1参照)
町長3ひとり親等医療費助成事業に関する事務委員会規則第4条第1項に基づく届出書3(PDF3参照)美波町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例2-1(PDF2-1参照)

(注)地方公共団体は番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8号に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用して、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し利便性を向上させることを目的とします。

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