社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有する全ての方に一人1つの12桁の個人番号(マイナンバー)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の称号、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

平成27年10月から、国民の皆さま一人 ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。

平成27年10月から、住民票を有する国民の皆さま一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切にしてください。

マイナンバー社会保障・税番号制度バナー

お問い合わせ先

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせは、内閣府設置の『マイナンバー総合フリーダイヤル』までお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)

  • 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 平日午前9時30分から午後10時まで 土日祝午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)

(注)一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

(注)英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日午前9時30分から午後8時までの対応となります。)

特定個人情報保護評価(PIA)について

マイナンバー制度の導入にあたっては、情報漏えい等のリスクを軽減し、個人のプライバシー保護を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステム内にマイナンバーを含む個人情報のファイル(特定個人情報ファイル)を保有する場合に、実施することとなる情報漏えいその他のリスク対策の内容について、特定個人情報の保護を住民に対して宣言するものです。特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
(注)制度の詳細については、特定個人情報保護委員会の開設するホームページ「マイナンバー保護評価」をご覧ください。

マイナンバー保護評価バナー

評価書の公表

美波町における特定個人情報保護評価書について、次のとおり公表します

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