国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等により保険料(税)の納付が困難となった方に、減免制度があります。
●減免制度の対象者
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方(被保険者)
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方(被保険者)でⅰ~ⅲ(介護保険についてはⅰ~ⅱ)にすべて該当する世帯の方
ⅰ事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入が、前年の当該事業収入に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
ⅱ減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
ⅲ前年の所得の合計額が1000万円以下であること。
●対象となる保険料(税)
令和3年度分の保険料(税)であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。令和2年度相当分の保険料(税)であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降期間に納期限が到来するもの。
●減免額
次の計算式により算出した額
国民健康保険税.pdf (PDF 82.9KB)
後期高齢者医療保険料.pdf (PDF 62.7KB)
介護保険料.pdf (PDF 62.7KB)
●申請方法
次の申請書類に必要事項をご記入の上、収入状況等が確認できる添付書類とあわせてご提出ください。
※複数減免申請をする場合は、添付書類①②は1部のみ提出してください。
国民健康保険税減免申請書.pdf (PDF 159KB)
後期高齢者医療保険料減免申請書.pdf (PDF 121KB)
介護保険料減免申請書.pdf (PDF 114KB)
①月別売上明細書.pdf (PDF 58.5KB)
②収入申告書.pdf (PDF 168KB)収入申告書(記入上の注意).pdf (PDF 133KB)
※申請が集中した時期など、減免申請の審査に日数を要する場合があります。ご了承ください。
問合せ先
(税務課)国民健康保険 0884-77-3615
(福祉課)後期高齢者医療保険 0884-77-3614
介護保険 0884-77-3614