介護職員等特定処遇改善加算について

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平成31年度の介護報酬改定において、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行の処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとし、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。
介護職員等特定処遇改善加算の概要については、以下を必ずご覧ください。

2019年(令和元年)度介護職員等特定処遇改善加算の届出手続きについて

介護職員等特定処遇改善加算は、算定を受ける年度ごとに介護職員等特定処遇改善計画書を提出する必要があります。
令和元年10月から新規に加算を算定する事業者においては、8月末までに必要書類を提出してください。

実績報告について

介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業所は、加算の算定年度ごとに介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出する必要があります。

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