限度額適用・標準負担額減額認定証について
世帯の所得の少ない方(低所得1・低所得2に該当する方)は限度額適用・標準負担額減額認定証を申請することができます。
この証を病院で提示すると医療費の限度額や入院時の食事代の負担額等が安くなります。この証の発行は月をまたいで遡ることができませんので、入院等される場合は、役場保健福祉課または、支所住民室まで申請してください。
低所得1
同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を800,000円として計算)を差し引いたときに0円となる人
低所得2
同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得1以外の人)