会社などを退職して、その職場の健康保険の資格がなくなれば国保に加入することになります。厚生年金や共済年金などを受けられる本人とその被扶養者は、65歳になるまでの間は「退職者医療制度」によって診療を受けます。
対象となる人は
- 厚生年金・共済年金(老齢年金・通算老齢・退職年金等)を受給されている方で、被保険者期間が20年(240カ月)以上または40歳以降に10年(120カ月)以上ある方
- 65歳未満の方
- 退職被保険者の被扶養者(3親等以内で65歳未満の方)
注 障害年金・遺族年金を受給している方でも、ご自分の厚生年金・共済年金が受給できる年齢に達している方で上記の条件に該当する方は、退職者医療制度の対象となります。
年金証書を受け取ったら14日以内に届出を
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 年金証書(被保険者期間・受給権発生年月日の記載されているもの)
注 この制度は平成26年度をもって終了する予定です。