70歳以上の美波町国民健康保険被保険者で、住民税が課税されていない世帯の方が入院した場合、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証が交付され、下記の自己負担限度額が適用され、食事代が減額されます。
1カ月の自己負担限度額(限度額が適用されるのは保険治療に対してです。保険治療外には適用されません。)
区分 | 入院時の自己負担限度額 | 1食あたりの食事代 | ||
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住民税が課税されていない世帯 | 低所得2 | 1ヶ月に24,600円まで | 過去12ヶ月の | 入院日数が90日までの入院 210円 |
注 90日を超える入院160円 | ||||
住民税が課税されていない世帯 (各所得がいずれも0円の世帯、年金の所得は控除額を80万円として計算) |
低所得1 | 1ヶ月に15,000円まで | 100円 |
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
注 低所得2の方は申請されますと、1食あたりの食事代が210円から160円に減額されます。
低所得2の方は、過去12ヶ月で入院日数が90日を超えたら、長期入院の認定を受けてください。
低所得2に該当して、入院日数が90日を超えた場合の再申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 既に交付されている減額認定証
- 領収書または、医療機関発行の入院日数を確認できる証明書
この証は入院の時に必要です。申請を忘れていたり、認定証を医療機関に提示しなかったなどの場合は限度額の適用や食事代の減額はされません。
ただし、下記の場合には、申請をすると高額療養費の払戻しがあります。
- 住民税非課税世帯なのに認定証の交付を受けずに入院し、限度額を44,400円支払った。(食事減額は不可)
- 入院で限度額まで医療機関で支払い、同じ月に本人を含む同一世帯の者(70歳以上75歳未満の方)の外来受診 がある。また、70歳未満の世帯員との合算は、計算方法が違いますのでお問い合わせください。