福祉用具の購入費と住宅改修費の支給について

トップ健康・福祉福祉政策福祉事業・計画福祉用具の購入費と住宅改修費の支給について

福祉用具の購入費の支給について

都道府県から指定を受けた福祉用具販売事業者から購入した場合に限り、支給の対象となります。
承認申請を住民福祉課・住民室に提出し申請が下りた後購入してください。いったんは費用の全額を支払い、支給申請を保健福祉課・住民室に提出してそれぞれ定められた上限額内で負担した額の9割が払い戻されます。

福祉用具購入費の支給

要介護(支援)認定を受けている方は、要介護度にかかわらず、年間10万円を上限に利用できます。
利用可能な福祉用具はつぎのとおりです。

  1. 腰掛便座
  2. 移動用リフトのつり具の部分
  3. 入浴補助用具
  4. 特殊尿器
  5. 簡易浴槽

福祉用具購入費の払い戻しには、申請が必要です。

  1. 購入する前に住民福祉課・住民室の窓口で承認申請をしてください。必ず承認後購入してください。
  2. 購入を行なった場合、いったんは事業者に費用の全額を支払います。注:支給申請するときに、領収書が必要となりますので、もらった領収書は大切に保管してください。
  3. 保健福祉課・住民室の窓口で購入費の支給申請をします。なお、申請時には、以下の書類が必要です。
  4. 後日、美波町から上限額内で負担した額の9割分の額(1割分は利用者負担です。)が、払い戻しになります。

住宅改修費の支給について

住民票の住所(被保険者証に記載された住所)にある住宅が支給対象となります。
いったんは費用の全額を支払い、住民福祉課・住民室に申請してそれぞれ定められた上限額内で負担した額の9割が払い戻されます。

住宅改修費の支給

要介護(支援)認定を受けている方は、要介護度にかかわらず、累計額が20万円に達するまでご利用できます。
注:最初の住宅改修着工日と比べて、要介護状態区分が3段階以上重くなった場合には、改めて支給限度基準額までの住宅改修費が支給されます。この取扱いは1回に限られます。
注:転居した場合は、改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能になります。

介護保険の支給対象となる住宅改修はつぎのとおりです。

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、各改修に付帯して必要な改修

住宅改修費の払い戻しには、申請が必要です。

  1. 改修を行う前に、住民福祉課・住民室への承認申請が必要です。
  2. 改修を行った場合、いったんは事業者に費用の全額を支払います。注:領収書が必要となりますので、もらった領収書は大切に保管してください。
  3. 住民福祉課・住民室の窓口へ支給申請書を提出します。
  4. 後日、美波町から上限額内で負担した額の9割分の額(1割分は利用者負担です。)が、払い戻しになります。

この内容に対する連絡先

  • 美波町役場保健福祉課 電話:0884-77-3614
  • 由岐支所住民室 電話:0884-78-2212

カテゴリー

よく一緒に閲覧
されているページ

    現在、記事はございません。