自分に必要な介護サービスの利用

トップ健康・福祉保険・年金介護保険自分に必要な介護サービスの利用

要介護(支援)の認定を受けた方は、支給限度額内(要介護状態区分ごとにそれぞれ決められています。)であれば、原則として費用の1割を負担してサービスを利用できますが、この時、自分に必要なサービスを1か月あたりどの程度利用するか、あらかじめ介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、決めておく必要があります。

1 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

ケアプラン作成を居宅介護支援事業者に依頼します

要支援1、要支援2と認定された方は美波町地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所に、 ケアプランの作成を依頼します。ケアプラン作成を依頼する事業者が決まれば、美波町に届出が必要ですが、通常は事業者が届出の代行をしています。

ケアプランを作成します

介護支援専門員(ケアマネジャー)が本人や家族の意向を聞き取り、利用するサービスの内容や量・提供する事業者を決め、本人や家族の同意によってケアプランを作成し、サービス利用票に記入します。

2 介護サービスの利用

  • サービスを提供する事業者にサービス利用票と介護保険被保険者証を提示します。
  • ケアプランにもとづき、サービスを利用し、費用の一部(通常は1割)を負担します。なお、施設介護サービスを利用する方は、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用の全額が利用者負担となります。ただし、世帯全員が市民税非課税であるなど、一定の条件に該当する方は申請によりその負担額の上限が低く定められます。

在宅介護サービスの1か月あたりの支給限度額(保険を適用して利用できる費用の上限額)

  • 要支援1 49,700円
  • 要支援2 104,000円
  • 要介護1 165,800円
  • 要介護2 194,800円
  • 要介護3 267,500円
  • 要介護4 306,000円
  • 要介護5 358,300円

介護サービス費の自己負担が高額になった場合

サービスを利用している世帯での同じ月に負担したサービス利用料の合計が、高額となり次の額を超えた場合、美波町役場から申請書が届きます。
必要事項を記入し提出、認められれば、上限額を超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。(食事の提供に要する費用、居住に要する費用等は支給対象外)
注 支給対象者には美波町からお知らせを送付しています。

保険料の滞納により給付が制限されている場合は、高額介護サービス費の支給を受けられないことがあります。
課税状況等利用者負担世帯上限額
1一般世帯(下記2、3に該当しない場合) 世帯 37,200円
2市民税非課税世帯(世帯全員が市民税非課税である場合) 世帯 24,600円
2合計所得金額および課税年金収入額の合計が年間80万円以下の人/老齢福祉年金の受給者注 個人 15,000円

注 世帯単位ではなく、個人単位の上限額になります。
サービスの利用をした翌月の1日から起算して2年を経過すると、高額介護サービス費の支給を受けられないことがあります。

支給限度額を超えたサービスを利用する場合

在宅介護サービスは要介護状態区分ごとに1か月あたりの支給限度額が決められています。この限度額内であれば、通常は1割負担でサービスを利用できますが、この限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた部分については全額自己負担となります。
注 支給限度額を超え全額負担した部分は、高額介護サービス費の支給対象にはなりません。

この内容に対する連絡先

  • 美波町役場保健福祉課 電話:0884-77-3614
  • 由岐支所住民室 電話:0884-78-2212
  • 地域包括支援センター 電話:0884-77-1171

カテゴリー