被保険者には、第1号被保険者と第2号被保険者の違いがあります。
第1号被保険者
美波町にお住まいの65歳以上のすべての方が美波町の第1号被保険者となります。
(注)第2号被保険者が65歳に到達した場合、通常は手続きなしで第1号被保険者に変更されます。介護(支援)が必要と認定されたときに、介護サービスを利用できます。
第1号被保険者の保険料額
第2号被保険者
美波町にお住まいで医療保険加入の40歳以上65歳未満の方が第2号被保険者となります。
16種の特定疾病(別表)により、介護(支援)が必要と認定された場合に、介護サービスの利用ができます。
16種の特定疾病にはつぎのものが、定められています。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 後縦靱帯骨化症
- 脳血管疾患
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 多系統萎縮症
- 閉塞性動脈硬化症
- 初老期における認知症
- 慢性関節リウマチ
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊柱管狭窄症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 早老症
- がん(がん末期)
平成18年4月1日から特定疾病が一部変更及び追加になります
介護保険被保険者証について
平成12年4月から、介護保険が始まりました。65歳以上の方は、全員第1号被保険者として美波町の介護保険に加入することになります。(加入の手続きは必要ありません。自動的に被保険者となります。)
これに伴い、美波町では被保険者証の交付について、次のようにいたしますのでご了承ください。
- 介護を必要としない元気な方や要介護認定の申請をしていない方については、被保険者証の交付は行なっていません。お手元に持っておきたい方については、住民福祉課窓口で交付いたしますのでお越しください。(ご連絡いただいたら、郵送もいたします。)なお、介護が必要になったときには、いつでも要介護認定の申請ができますのでご相談ください。
- 要支援または要介護認定を受けられた方は、被保険者証を交付しています。
交付を行なっていない理由
- 病院で使う健康保険証と違って、介護保険の被保険者証は、原則として役場へ要介護認定申請をしていただき、認定を受けてからでなければ使えません。
- 新たに要介護の認定を受けるためには、申請するときに被保険者証を役場に提出してもらい、認定結果等の事項を書き込んだ新しい被保険者証を本人にお返しすることになるので、介護が必要になったときには、申請書の提出だけですむようにしています。
- 被保険者証の有効期間が長いことと、認定を受けなければ使うことができないので、次の更新時までに紛失するおそれがあります。
介護保険被保険者証はこのようなときに必要です。
要介護認定申請(更新・変更)するとき
申請書に付けて美波町役場福祉課・由岐支所の窓口に提出します。
(注)提出された被保険者証は、認定された要介護状態区分や、サービスの利用限度額など、サービスを利用するために必要な項目が記載されて返送されます。
介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとき
どこの居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼したかを役場に届出するときや、要支援1、要支援2と認定された方が、地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼するときに提示します。
介護サービスを利用するとき
介護サービスを提供する事業者に提示します。
この内容に対する連絡先
- 美波町役場福祉課 電話:0884-77-3614
- 由岐支所 電話:0884-78-1111
- 地域包括支援センター 電話:0884-77-1171