【後期高齢者医療制度】障害認定について

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一定の障害を有する方は、障害認定を申請することにより、65歳から長寿医療制度に加入することができます。新たに障害者手帳等の交付を受けられる方が長寿医療制度に加入する場合は、障害者手帳等交付申請時に後期高齢者医療障害認定申請手続きを行ってください。すでに、下記に該当する方のうち、65歳から74歳までの方で、長寿医療制度に加入される方も、後期高齢者医療障害認定申請手続きを行ってください。なお、65歳になられる1ヶ月前から申請可能です。

障害認定に該当する方

  1. 障害年金等の受給者であり国民年金証書1・2級の方等
  2. 身体障害者手帳1・2・3級の方及び4級の一部(音声機能・言語機能・下肢障害の一部)
  3. 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  4. 療育手帳A1・A2の方
  5. 国民年金の障害年金に該当する程度の状態にあるが、年金の裁定を受けられない方であり、身体障害者手帳の交付を受けることができない疾病の方等

なお、すでに障害認定を受けられている方については、障害者手帳等の更新は必ず有効期限内に行ってください。

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