協議離婚届

戸籍の届出の際に本人確認を実施しています。届出の際には、免許証やパスポートなど顔写真が貼付されている官公署発行の身分証明書をお持ちください。なお、身分証明書をお持ちでない方も届出はできますので、窓口にお申し出下さい。窓口で届出人の本人確認ができなかった場合や使者による届出の場合は、届出書に記載されている届出人の方に後日郵便でお知らせさせていただきます。※民法改正により令和4年4月1日から18歳以上が成人となります。

届出方法

届出期間

届出のあった日から効力が発生します。

届出地

  1. 夫婦の本籍地
  2. 夫婦の所在地

のいずれかの市区町村役場

届出人

夫および妻

届出に必要なもの

  1. 離婚届書 1通(夫妻の署名・成年者2人の証人の署名が必要です。)
  2. 本人確認書類
  3. 外国籍の方の場合は在留カード又は写真付き特別永住者証明書とパスポート

※令和6年3月1日から、戸籍届出の際に戸籍謄本の添付が原則不要です。

押印について

令和3年9月1日より、戸籍の届書への届出人や証人の押印は不要になりました。ただし、任意で押印していただくことは可能です。

備考

  • 未成年の子があるときは親権の指定をしてください。
  • 親権を決めても子の戸籍の変動はありません。戸籍を母または父の戸籍に動かすには入籍届が必要となります。

お問い合わせ先

  • 本庁住民生活課(電話)0884-77-3613
  • 由岐支所(電話)0884-78-1111

カテゴリー

閲覧履歴

関連のページ